このたび隣家との境界にブロック塀を設けた。正確には境界線上というより自宅敷地内ギリギリ、工事費は自分持ち…というわけで今回は「塀」の話。
例えば隣家から「共同で境界線上に塀を作りましょう、工事費も折半でね」と言われた場合はどう対処すればいいか?
正解は「断れない」。民法では、隣家の承諾の有無にかかわらず、一方の住人は他方の住人と共同の費用で塀をつくることができる旨の規定があって、塀の設置を持ちかけられた側は特別な事情がない限り断れないことになっている。
どんな塀にするか、費用はどうするか…は話し合いで自由に決めればよいが、もし決まらなかった場合には費用は基本的に折半となり、塀の種類も原則として民法があらかじめ定めている「高さ2メートルまでの板塀」となる。もし断り続ければ、相手方は塀の設置協力を求める裁判を起こすことができ、裁判所は塀の高さや材質を決めて命令を下す。
「へ~、知らなかった」なんてダジャレ言ってる場合じゃないですよ、営業マンさん!
(続きを読む)
2012 年 03 月 28 日 水曜日 15:56 投稿者:山本 嘉人